2016年で、3期目に入った「さくらシステムサポーター」色々な思いと考えのもとに、会社(株式会社)にすることを決意する。
そこで、きっと二度と出来ない経験となるために、会社にする時のことを思い出せるように備忘録をのこす。
前提
- 私の場合、税理士先生よりご紹介いただいた、司法書士先生を介して役所に手配してもらっているので、個人で定款を作ったりその他資料を作っているわけではない。
- 資本金が現金だけではなく、現在仕事で使っている車も資本として計上する。
- 株式会社であり、代表者1名の形態とする。
大まかな流れはこんな感じらしい。
- 書類作成(定款など)
- 書類の確認と捺印
- 定款認証(公証人役場での手続き)
- 現物出資以外の金銭の払込
- 払い込んだ通帳のコピー及び捺印
- 会社設立登記の申請(法務省)
書類作成
書類作成は、行政書士が行ってくれるため、下のような必要な情報を渡す。
株式の譲渡制限の有無を決める。
株式の譲渡制限の有は一般的な中小企業の状態を示している。
一般的な中小企業では株の流通(公開)を行っておらず、株式を譲渡するには、取締役会(株主総会)の承認を受けなければならないという制限を加えた状態を表す。
株式譲渡制限には幾つかのメリットあり、その中でも大きいのが、取締役・監査役の任期が最長10年まで認められる点であると考える。
その他、取締役会の設置義務がない。取締役や監査役を株主に限るなど、の資格を付ける事ができる。株主総会招集事項の手続きの簡略化などが有ります。
株主(出資者)情報を提示する。
出資者の、名前、住所、金額を提示
出資者が複数人いる場合には全員分提示する。
資本金総額を決める。
出資金の合計を資本金額にする。
株単価を決める。
1株50,000円程度が適当らしいが、いくらでもいいらしい。株単価を決めるとおのずと、株発行枚数が決まってくる。
資本金÷株単価=株発行枚数
発行可能株式総数を決める。
通常は、株発行枚数の4倍にする。譲渡制限会社は4倍以上も可能。
発起人を決める。
通常は資本金の出資者がそのまま発起人となる。
発起人も複数人いる場合には全員分提示する。但し、複数の発起人がいる場合には、代表発起人を決める必要がある。
会社の事業目的を決める。
会社の役割を示す、いわゆる定款の主な重要項目になる。
基本的に会社としての役割外の事業を行うのは好ましくなく、将来の展望を見ながら広く記載しておくのがベター。
調べると定款に記載のない、事柄を事業として行ったとしても罪に問われるものではないらしい。
ただ、大手の企業の場合、定款に記載のない、事柄に投資をしている場合には、背任に問われるかもしれないらしい。
会社住所を決める。
私の場合には自宅件事務所だが、賃貸の事務所を借りるなどの場合事前に家主の了解をとっておくのがよいらしい。また、設立場所によっては、助成金や法人税なども変わってくるらしい。
会社名を決める。
法人名を決める一番難しくも楽しいところかもしれない。前株、後株など思い思いの名前を考え、悩むことと思う。
あわせてドメイン[co.jp]などの空きも確認したほうが良いと思う。
事業年度を決める。
登記日から決算月をいつにするかを決める。私の場合には4月1日設立、10月決算。11月から新しい2期目になります。
取締役会と監査役の設置の有無
取締役会を設置するには取締役3名以上が必要です。また、取締役会設置会社には、監査役が必須になります。
代表取締役及び取締役を決める。
取締役のうち、会社の代表権を有する代表取締役(一般に言われるところの社長)となる。代表取締役は名前、住所、生年月日、取締役は名前、住所のみを提出。
これらの情報を元に、司法書士さんの方では法人登記用の書類を何種類もつくるとのこと。出来上がりが楽しみです。